ハラスメントに対する基本理念と定義について
本学の構成員である、学生及び教職員並びに本学に関係する方々が個人として、その人格や人権が尊重されることを基本理念とし、修学や課外活動、教育、研究、就労、その他の活動に悪影響をおよぼすハラスメントに対し、全学をあげてその排除に努める。ここでいう「ハラスメント」とは、セクシュアル・ハラスメント(性的いやがらせ「教職員が他の教職員や学生に対して性的言動等により相手を不快にさせる行為、また学生が他の学生や教職員に対して性的言動等により相手を不快にさせる行為」)及びその他のハラスメント(セクシュアル・ハラスメント以外の人権侵害「教職員が他の教職員や学生に対して不適切な言動等により相手を不快にさせる行為、また学生が他の学生や教職員に対して不適切な言動等により相手を不快にさせる行為」)のことである。
ハラスメント防止対策について
本学の責務として、ハラスメントが発生しないよう、日頃から教職員並びに学生にハラスメント防止に対する啓発を行うとともに、ハラスメント防止規程の制定及び苦情相談窓口並びに苦情相談員を設置し、ハラスメントに対する苦情への対応や相談、アドバイス等を行う。また、ハラスメントに対する苦情相談において、必要に応じ、当該ハラスメントに対する調査委員会を設置し、迅速かつ適切な対応と公正な調査を行う。更に、当該ハラスメントの行為者に対し、処分が必要であると判断された場合は、然るべき措置を講ずる。なお、ハラスメントに関する苦情相談及び調査委員会による事情聴取等に際し、虚偽の申し出や証言等が確認された場合は、当該申し出者や証言者が処分されることがある。
プライバシーの保護等について
本学は、ハラスメントの苦情相談事項及び調査委員会における調査事項等一切のプライバシーに関する情報の保護に努めるとともに、苦情相談員及び調査委員会委員並びに当該ハラスメントに関わった全ての関係者に対する守秘義務の徹底を図ることとする。また、ハラスメントの苦情相談を申し出た者及び調査に関わった者等が不利益な取扱いを受けないよう配慮する。なお、ハラスメントの行為者による当該ハラスメントの関係者に対する報復行為等が発生した場合には、法律及び学内規定により、当該行為者に対し然るべき措置を講ずる。