大学院特別奨学生規則

最終改正 平成24年10月1日

【第1条】 (趣旨)
  この規則は、西日本工業大学大学院学則(以下「学則」という。)第38条第2項の規定に基づき、特別奨学生制度に関する必要な事項を定める。
【第2条】 (目的)
1 特別奨学生制度は、学力・人物共に優秀な学生に学費及び修学上の特別な取り扱いを行うことにより、本学を代表して将来社会に貢献できる有為な高度専門技術者、経営者、起業家を育成することを目的とする。
【第3条】 (資格)
  特別奨学生の資格は、出願時に奨学生を希望して入学試験を受験し、学力・人物共に優秀で、明確な目的意識を持って入学した者とする。ただし、国費外国人留学生は除く。特別奨学生資格の有効期間は2年間とする。
【第4条】 (特典)
  特別奨学生は、授業料の全額又は半額を納付免除(又は、奨学金として支給)する。
【第5条】 (定員)
  特別奨学生の定員は、以下のとおりとする。
(1) 授業料全額免除者 若干名
(2) 授業料半額免除者 若干名
【第6条】 (選考)
1 特別奨学生は、出願時に奨学生を希望した受験者の中から大学院工学研究科入学試験委員会で選考し、工学研究科委員会で決定する。特別奨学生の選考は、入学試験の成績、および、学部での成績と特別な研究や活動等を総合的に判断して行うものとする。
2 入学試験において特別奨学生に選考された者は、定められた期限内に入学の手続きをした時から資格を有するものとする。
【第7条】 (資格の停止又は喪失)
1 特別奨学生が次の各号の一に該当する場合は、資格の停止又は喪失を大学院工学研究科運営委員会の審査を経て工学研究科委員会で決定することがある。
(1) 退学あるいは修学を中途で放棄した場合
(2) 学業成績が著しく低下した場合(学業成績に関する基準は別に定める。)
(3) 学則による懲戒処分を受けた場合
(4) その他、特別奨学生としてふさわしくない行為があった場合
2 前項各号に該当する場合は、当該年度の授業料免除額の全額または一部を納付させることがある。
3 休学した場合は、休学の期間中その資格を停止する。
【第8条】 (所管)
  この規則に関する事務は、学務課が所管する。
【第9条】 (規則の改廃)
  この規則の改廃は、工学研究科委員会の議を経て、学長が決定する。ただし、第4条の特典及び第5条の定員に関わる規定については、理事会の承認を必要とする。