大学院授業料・学費減免規定等
最終改正 平成25年1月9日
【第1条】 | (趣旨) |
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この規程は、西日本工業大学大学院学則に基づき、本学大学院学生、研究生及び科目等履修生から徴収する授業料その他諸納入金、手数料、学費減免、奨学金等について、必要な事項を定めるものとする。 |
【第2条】 | (入学金等の徴収) |
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1 | 西日本工業大学大学院学則に定める入学金、授業料、教育充実費のほか、委託徴収金の諸費を徴収する。なお、授業料、教育充実費は、これを二期に分けて徴収する。 |
2 | 前項の授業料その他諸納入金の納入時期・方法は、別表1のとおりとする。 |
【第3条】 | (準用) |
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本学大学院学生の学籍異動に伴う授業料その他諸納入金の取り扱い、証明書等発行手数料、履修料等、研究料等、追試験料、再試験料、学費返還の特例については、西日本工業大学授業料その他諸納入金規程の規定を準用する。 |
【第4条】 | (本学卒業生) |
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本学卒業生については、入学検定料の半額を免除するとともに、入学金を免除する。 |
【第5条】 | (外国人留学生) |
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1 | 外国人留学生の学費減免については、西日本工業大学外国人留学生等入学規程の規定を準用する。 |
2 | 私費外国人留学生の奨学金については、西日本工業大学私費外国人留学生奨学金規程の規定を準用する。ただし、受給できる人数は、原則として2年生の本学大学院学生の中から1名とする。 |
【第6条】 | (職員子女) |
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本学大学院及び本学に勤務する職員の子女が本学大学院に在学する場合の学費減免については、職員子女学費減免規程の規定を準用する。 |
【第7条】 | (兄弟・姉妹学生等) |
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本学大学院及び本学に兄弟・姉妹及び本学卒業生の子女が在学する場合の学費減免については、西日本工業大学兄弟・姉妹学生等教育充実費減免規程の規定を準用する。 |
【第8条】 | (奨学生[継続サポート生]) |
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本学大学院生に西日本工業大学奨学生規則の継続サポート生制度及び奨学生(継続サポート規則実施細則の規定を適用する。 |
【第9条】 | (見舞金) |
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本学大学院学生に見舞金の支給等を行う場合は、学生の事故等に対する見舞金等の基準の規定を準用する。 |
【第10条】 | (所管) |
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この規程に関する事務は、学務課が所管する。 |
【第11条】 | (規程の改廃) |
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この規程の改廃は、研究科委員会の議を経て、学長が決定する。 |
別表1(大学院 入学金・授業料・教育充実費及び納入時期について)